食物アレルギーは、大抵の人は安全に摂取できるような、特定の食品中にある天然由来のタンパク質に対する免疫系の異常反応を伴うものです。数多くの消費者からの苦情を受けて、2006年に新しい食品表示法(FALCPA)が制定されました。
FALCPAでは、食品表示に「主要な食物アレルゲン」が含まれているかどうかを明記することが義務付けられています。これは、牛乳、卵、魚、甲殻類、ナッツ類(アーモンド、クルミ、ピーカンなど)、ピーナッツ、小麦、大豆という8つの食品に由来するタンパク質を含む成分として識別されます。
食品製造業者は、タンパク質を原料とする食品、またはタンパク質含有食材を原料とする食品で、上記の8つの食品に該当するものに関して製品ラベルに明記することにより、この法律を遵守しなければなりません。また、食品製造業者にナッツの種類を明記するよう義務付けています。
食品製造業者には、未表示のアレルゲンの存在により、誤表示や不当商標表示を招くことがないように取り組む責任があります。取扱業者および食品製造業者は、「アレルゲンが意図的に添加されているわけではないが、ラベルに表示されていない」、あるいは「意図せずに食品に混入し、結果的にラベルに表示されていない」といったことがないよう確認しなければなりません。このような混入は、機器の共同使用や他の製造工程に起因している可能性があります。食品製造業者は、アレルゲンの相互接触の可能性を防止するための制御手段を特定し、実施しなければなりません。